双子だしパパも子育てに積極的に参加したいけど、大黒柱が育休取ったら家計が大変なことになるんじゃないかと悩んでいませんか?
育休制度が複雑でわかりづらく世間にあまり認知されていないことから、結局パパが育休を取らない選択に至ることも多いかと思います。
実際にパパの育休参加率は現状以下の通り2019年度で7.48%です。
私は双子の子育てのために1年近く育休を取っています。(会社の同僚は長くても1ヶ月ですが、金銭的な面、子育ての面、などを総合的に検討した結果1年近く取るという結論に至りました)
育休を取ると育児休業手当がもらえるという情報はネット上に溢れていますが、実は育休手当以外にも育休を取得することで貰えるお金があるんです。
本記事では、育休を取得したことにより保育料が安くなる仕組みと実際どれくらい安くなるのかをわかりやすく説明し、お金が心配で育休が取れないと感じている読者の不安を解消していきます。
先に結論を言うと、
育休を取得しない場合と比べて、育休を取得することで育休取得次年度の保育料は年収600万円の方は概算ですが年間で34万円安くなります。
保育料について
それでは本題に入りましょう。
子供を保育園などに通わせた時、支払う保育料というのは各世帯で違います。
これは夫婦で支払う住民税(市民税)の合算から計算される市町村が多いためです。
つまり、世帯年収の高い家庭ほど保育料は高く、世帯年収の低い家庭ほど保育料は安くなるんです。
また、保育料というのも各市町村で金額が違い、例として宇都宮市の保育料は下記表のようになっています。市町村民税所得割課税額と聞き慣れない言葉がありますが、簡単に言うと夫婦それぞれの市民税を合算した金額になります。
市町村民税所得割課税額の確認方法については下記リンクを参考にしてみて下さい。
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/877/sukusuku-japan14-15.pdf
また、双子だと保育料が安くなる市町村もありますので、ご自身の市町村のHP等をご確認ください。
ちなみに宇都宮市は2人目は保育料が半額、3人目以降は保育料が無料となります。
保育料は住民税で決まる
サラリーマンの皆さんは毎月のお給料から住民税が引かれているのはご存知かと思いますが、その住民税はどのように計算されて決まるかご存知でしょうか?
実は下図に示す通り、去年の給料をベースに今年の住民税が決まっています。
つまり、去年の給料が多いほど住民税も多く、去年の給料が少ないほど住民税も少なくなります。
育児休業手当には住民税がかからない
次に育休中にもらえる育児休業手当ですが、なんとこれは給料という扱いにはなりません。
なので、例えば普段の年収が600万円の人が4月から10月までの6ヶ月間育休を取ると
育休を取らなかった場合の年収:600万円 に対して
育休を取った場合の年収:300万円(+育休手当)
ここまでの情報を整理すると、育休を取得する→次年度の住民税が安くなる→次年度の保育料が安くなるということになります。最後に実際どれだけ保育料が安くなるのかみていきましょう。
育休を取った場合、保育料はどれだけ安くなる?
下記の家庭を例にパパが育休を6ヶ月間取得した次年度の保育料がどれだけ安くなるのか調べてみましょう。
- パパの年収 600万円
- ママの年収 0円(1年間の育休で給料なしを想定)
- 双子
今回は宇都宮市を例に計算していますが、市町村により保育料は変わりますので詳しくはご自身の市町村のHP等をご確認ください。
また、市町村民税所得割課税額などは概算であることをご理解頂き、細かい数値はサラリーマンであれば毎年6月に貰える「市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」をご確認ください。
以上のことから、パパが育休を6ヶ月間取得した場合、次年度の保育料が育休を取らなかった場合と比較して約25万円安くなることがわかります。
まとめ
いかがだったでしょうか。育休を取ることでもらえるお金は育児休業手当の他にもあることを理解いただけかと思います。
本記事では育休を取ることで保育料が安くなることについて細かく解説していますが、育休を取った場合と取らなかった場合のトータルでのお金についてはこちらの下記ブログでまとめていますので併せてお読みください。
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